2025年10月10日
- 重要なお知らせ
【医師のみなさまへ】令和7年4月よりかかりつけ医機能報告制度が施行されました
医師法の一部改正に基づき、令和7年4月より「かかりつけ医機能報告制度」が施行されました。(初回報告は令和8年1月頃が予定)
報告を行う対象医療機関は、特定機能病院及び歯科医療機関を除く、全ての病院・診療所 となっております。
なお、同制度では、「かかりつけ医機能に関する研修の修了者の有無」が報告事項の1つとなっています。
詳細については、日本医師会ホームページよりご確認ください。
【掲載場所(日本医師会ホームページ「医師のみなさまへ」内)】https://www.med.or.jp/doctor/cme/cmekakari/012210.html
※本制度は、『日医かかりつけ医機能研修制度』及び『岡山県医師会認定かかりつけ医制度』とは別の国の制度です。

